第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人海技教育財団(以下「本財団」という。)と称する。
2 本財団の英語名表記は、Maritime Academy Foundationとする。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本財団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、海技教育機関が優秀な海技者を育成する等その使命を達成するために必要な支援及び海技教育機関の学生、生徒に対する学資の貸与その他奨学上必要な事業を行うことにより海技教育の振興を図るとともに、帆船利用等により海事思想を一般に広め、もって海事産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)海技教育に対する支援
(2)海技教育機関の学生、生徒に対する学資の貸与及び支給
(3)航海訓練の用に供する船舶の保有及び貸与
(4)帆船利用等による一般市民、企業、団体等への海事思想の普及
(5)その他本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定し寄附された財産
(3)理事会においてその他財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産について本財団は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。
(財産の管理)
第7条 本財団の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により、別に定める財産管理運用規程によるものとする。
2 基本財産のうち現金は、株式会社ゆうちょ銀行若しくは銀行等への定期預貯金、信託会社への信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第8条 本財団の経費は、第5条第3項に規定するその他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第9条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については.毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けるとともに、直近の評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正昧財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員及び評議員の名簿
(3)役員及び評議員の報酬等に関する規程
(4)運営組織及び事業活動の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第13条 本財団が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
第4章 評議員
(評議員の設置)
第14条 本財団に評議員11名以上16名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハの掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ニ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議に特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第29条 本財団に、次の役員を置く。
(1)理事 11人以上16名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を会長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とし、理事長とする。
(役員の選任)
第30条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又はその3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、理事会が別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
4 会長及び理事長は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)本財団の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第29条に定める定教に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬等)
第35条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の総額の範囲内で評議員会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の一部免除又は限定)
第35条の2 本財団は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
2 本財団は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第115条1項の非常勤理事等との間で、前項の賠償責任について法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約の基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第36条 本財団に、顧問2名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問には、第33条第1項及び第35条の規定を準用する。この場合において、第33条第1項及び第35条中「理事」とあるのは「顧問」と読み替えるとともに、第35条中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
(賛助会員)
第37条 本財団の趣旨に賛同するものは、賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、理事会の決議を経て、会長が別に定めるところにより賛助会費を納入する。
第7章 理事会
(構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第40条 理事会は通常理事会として年2回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第41条 理事会は、第32条第5号のただし書きの規定にある監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 会長は、第32条第5号又は前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第42条 会長は理事会の開催日の5日前までに、役員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第43条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第45条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第46条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第47条 役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第4項の規定には適用しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第50条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第51条 本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(残余財産の帰属)
第52条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第53条 会長は、本財団の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第10章 事務局
(設置等)
第54条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 本財団の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の代表理事は芦田昭充とし、業務執行理事は小川吾吉とする。
附 則
この定款の改正は、平成29年3月15日から施行する。
この定款の改正は、平成31年4月1日から施行する。